「この会社で働けて、良かった」と言って頂ける会社作りをサポートします。
090-6505-2535受付:9:00~18:00(月~金)
顧問契約でご提供できる一番のサービスは、
「経営者様の様々なお悩みに対して、最新で有益な情報をご提供すること、そして社会保険労務士として様々な現場に立ち会った中で培ってきた経験を活かしたご提案を行うこと、で最善のご選択をして頂ける」ことです。
経営者様は、日々、様々な問題に直面し、「どうしよう?」と悩まれる事が多々あると思われます。顧問契約を結んでいれば経営者様側の立場でより最善のアドバイスをさせて頂く事が可能になります。なぜなら日々の顧問業務を通して、経営者様と顧問社労士との関係がより身近になります。その結果、顧問社労士は会社の状況をより深く理解する事が出来て、実情に応じた適切なアドバイスを行うことが可能になるからです。
顧問契約はせずに、「問題がおきた時だけに相談すればいい」とお考えの経営者様もいらっしゃいます。しかし、その場合、社労士が会社様の状況を深く理解できておらず、また経営者様と社労士の人間関係もほとんど築けていませんので、どうしても一般的なアドバイスになってしまい、実情に応じた最善のアドバイスをすることが難しくなりがちです。
従業員数規模 | 手続き業務+相談業務(月額) | 相談業務のみ(月額) |
---|---|---|
1~10名 | 20,000円 | 10,000円 |
11~ 20名 | 30,000円 | 20,000円 |
21~ 30名 | 40,000円 | 30,000円 |
31~ 40名 | 50,000円 | 40,000円 |
41~ 50名 | 60,000円 | 50,000円 |
51~100名 | 80,000円 | 60,000円 |
100名以上 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
※提出代行業務にかかる交通費は、実費請求とさせて頂きます。
※東京、他近県以外の顧問先様には、交通費のご相談をさせて頂く場合がございます。
助成金を受給するには、タイミングとスピードが重要です。わずか1日違いで受給不可という結果になることもあります。さらに助成金の申請は、提出書類も多く手続きも煩瑣です。助成金の申請は、経験豊富な当事務所にお任せ下さい。
着手金 30,000円
助成金支給額の15%
(150,000円未満の助成金の場合は30,000円)
提出代行業務にかかる交通費は、実費請求とさせていただきます。
一般的にインターネット上にある就業規則や市販されている就業規則等の雛形は、どちらかといえば「労働者に有利」な規定になっていることが多いように感じます。就業規則は、労働者が就業する時に守らなければならないルールブックです。ですから就業規則を作成する場合は、「労働者の義務」を定めた規定を中心に、会社の実情に即して定めをしなければ、会社にとって価値ある就業規則にはなりません。
就業規則を「会社の憲法」として、労使間のトラブル防止、実際にトラブルが発生した場合の解決策の手引きとして有効に活用していくためにも、しっかりとしたものを作成しましょう。
また以前に、しっかりと作成をした場合でも、労働法関係は、頻繁に法改正等が行われますので、適宜見直しを行いましょう。
就業規則には、経営者様の経営方針やビジョンを明確に記載しましょう。経営方針やビジョン、そして遵守すべきルールが明確になることで社員は自律的に業務を行うことができるようになります。現場の自律性を高めることは、組織の活性化にもつながります。組織の活性化は、昨今、激増しているうつ病やメンタルヘルス対策にも有効です。
会社は、「収益向上」という目標に向かって邁進していかなければなりません。そのためには、経営者と労働者が価値観や方針を共有し、同じ方向に進んで行くことが大切です。そのためには
一定のルールが必要です。そのルールを明記したものが就業規則す。経営者のみなさま、是非、就業規則を経営に役立てましょう。
就業規則は、その「内容が合理的」であり「周知」されているならば、労使双方が遵守しなければならない「会社の憲法」といってもよいルールブックになります。
そして入社時に雇用契約書等に「就業規則による」との一文を入れる、誓約書で「就業規則に同意する」旨を取り交わす等のことを行なっていれば、「内容が合理的」な就業規則ならば、労働契約の内容とみなされます。
このように就業規則は、効果的に活用できるにもかかわらず、一部の会社様を除いては、おざなりな扱いを受けていることが多いのが現状です。ある会社では、インターネット上にある就業規則をダウンロードして使用していたところ、内容が会社の実情と異なっており、また労働者に有利な内容で作られていたことから、労使間のトラブルがおきた時に、会社が不利な立場に立たされてしまったという事例があります。
最近よく耳にする「労務トラブル」、「ブラック企業」、「パワハラ」、必要とわかっていても、よくわからない労働法、こまごました労務管理、申請手続きが面倒な助成金、ご本業でお忙しい中小零細企業の社長にとって、“労務管理”や“助成金申請”は、ついつい後回しになっている業務ではないでしょうか。
しかし、“労務管理”を後回しにしていると、「未払い残業代を払ってください」、「有給休暇を申請します」、「うつ病になってしまいました、責任を取ってください」、「助成金100万円を申請し損ねた」、などといったことが起こってしまうかもしれません。
当オフィスでは、必要性はわかっているが“労務管理”等まで手が回らない、そんな社長に小回りのきいたサービスをご提供いたします。
別途ご相談
給与計算は、基本給その他、諸手当・時間外手当等の支給、また源泉所得税・住民税、労働・社会保険料など控除額の計算など、その計算は多種多様です。
その他、銀行への振込データ伝送代行(給与や住民税等)、全社員への給与明細郵送、有給休暇の管理、出勤簿の集計等、お客様のご要望にきめ細かくお応え致します。
給与計算と労働・社会保険の手続きは、密接に連動しています。給与計算と労働・社会保険の手続きとをあわせてアウトソーシングした方がコスト削減の効果があがります。
従業員数 | 月額料金 |
---|---|
1~5名 | 15,000円 |
6~10名 | 20,000円 |
11~ 20名 | 30,000円 |
21~ 30名 | 40,000円 |
31~ 40名 | 50,000円 |
41~ 50名 | 60,000円 |
50名以上 | 別途ご相談 |
※上記料金は、最終的な勤怠データ(集計済み)後の業務を
お受けする場合の金額となっております。
※出勤簿等から勤怠データの作成を行う場合には、別途、
オプション料金として月額料金と同額のオプション料金を頂きます。
※年末調整は給与計算代行サービスの1ヶ月分となります。
※賞与計算は無料サービスとなります。
日本では米国の年金制度を参考に平成13年10月から導入されており、公的年金の財政悪化、企業の年金負担の増大、人材の流動化により対応すべく新しい年金制度です。
しかし、約10年以上経った現在でもあまり知られていないのが現状です。
また、大企業でないと金融機関が取り扱いをしないといった現状により、断念されていたり、ハイリスクハイリターンというイメージ、個人責任で運用していく必要があるので面倒などということで敬遠されがちになっています。
当オフィスでは確定拠出年金にご興味のある中小企業の事業主様、社員の皆様にもご案内することが可能です。
労使で備える日本で最高に優遇された自分年金づくりの制度です。あくまで副次的な効果にすぎませんが、研修の質と社員の自助努力次第で、社員と共に事業主負担の社会保険料も軽減される結果、毎月の制度管理費用くらいは相殺できる期待も。
当オフィスと連携機関により金融機関にできない独自のプロセスで社員の自立意識を強力にサポートします。ハイリスクハイリターンというイメージも変わると思います。
別途ご相談
労務問題は、中小企業経営にとって深刻さを増してきております。
トラブルの増加は、企業経営者にとって本業である経営に支障をきたす場合があります。
社会保険労務士でも人によって解決までの手法が違っていたりします。
「セカンドオピニオン」を利用することにより、経営者の方々は労務上の判断や経営上の意思決定に選択の幅が拡がるだけでなく、今までとは違う新しい労務管理の手法の発見につながる可能性があります。
すでに顧問社労士がいるような場合でもセカンドオピニオンとして利用いただけるとサービスの差別化・高度化ができ有効です。
別途ご相談